先月4月1日から「改正建築物省エネ法」が施行されました。
地球の温暖化や異常気象などへの対策として住宅も環境に配慮し、さらに省エネ化を進めるための法改正となります。
建築士は300㎡未満の新築や増改築の設計を行う際に建築主に対して省エネ基準に適合しているかどうか書面を交付し説明することや基準に適合しない場合、省エネ性の確保にはどのように変更したらよいのか
の説明も義務付けられました。
建築関連の技術者の皆さん!力を合わせましょう!
※詳細に関しては、http://shoene-jutaku.jp/ を参照してください。